ボートトレーラーは一般自動車と同じように車検登録が必要です。
道路運送車両法により、車検が切れている車は名義変更ができないと定められています。
個人売買で購入した中古ボートトレーラーが自分のものにならない???
ということがないように、車検切れのボートトレーラーの名義変更について詳しく解説します。
この記事では、車検切れで抹消登録されているトレーラーの名義変更について解説するよ!
1,トレーラー名義変更必要書類
2,提出場所
3,検査について
4,費用
◆変更・移転登録申請書:要実印押印
◆委任状:譲渡人の実印(印鑑証明書の印)の押印が必要
◆印鑑証明書:申請者(購入者)と譲渡人の両方とも必要。(発行後3か月以内のもの)
◆譲渡証明書:譲渡人の実印(印鑑証明書の印)の押印が必要
◆車庫証明書:申請者(購入者)が用意する(発行後1か月以内のもの)
◆自動車損害賠償責任保険証明書:1年以上有効なもの(検査不合格のことを考慮し、保険期間を13ヶ月間にすることをお勧めします)
◆認印:申請者(購入者)のみ必要
◆遺産分割協議成立申立書:譲渡人の実印(印鑑証明書の印)の押印が必要
◆100万円以下の査定書
※遺産分割協議成立申立書と100万円以下の査定書で、遺産分割協議書の代替えとすることができる。
遺産分割協議書の場合は、相続権ある方全員の署名、実印押印が必要になります。
最寄りの運輸局、又は自動車検査登録事務所
※ここで名義変更と車検を同時に行います。
まず最初に、ユーザ車検の予約をします。
「自動車検査インタネット予約システム」から予約します。
トップページ|自動車検査インターネット予約システム (naltec.go.jp)
次に、仮ナンバーを取得します。
車検切れの車は公道を走行できません。
道路運送車両法により、有効な車検証を携行していない車は公道を走行できないとさだめられています。違反すると、「違反点数6点」「30日間の免許停止」「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。
ただし、自賠責保険に加入していれば、仮ナンバーを発行することで自走が可能です。仮ナンバーは自治体の窓口で発行してもらえます。
仮ナンバー申請の必要書類
- 自動車臨時運行許可申請書(役所の窓口にある)
- 自賠責保険証明書の原本
- 自動車の詳細の確認が取れる書類(コピー可)
- 身分証明書
- 認印
※仮ナンバーはの有効期間は、5日間が上限です。
仮ナンバーをトレーラーに取り付け、自動車検査登録事務所にトレーラーを持ち込んで車検を受けます。
※車検を受ける前にトレーラーに整備不良がないか確認しておきましょう。
窓口でユーザー車検できた旨を伝えると親切に教えてくれます。
車検が無事通ったら新しいナンバープレートを現場で取り付けます。(ドライバーとモンキーレンチを持参したほうが良いです)
ナンバープレート取付後に、検査官がアルミの刻印をしてくれます。
その後、窓口で車検証を受け取り、名義が自分の名前になっていることを確認し完了。
普通ナンバートレーラー(積載750kg~1,200kgまで)
自賠責保険:5,250円/12ヶ月
車検検査手数料:2,500円
重量税:8,500円/12ヶ月
(総重量により重量税の金額は変わります)
※車検は毎年必要です。
1,ボートトレーラーに不備がないか確認する
2,必要書類を準備する
3,ユーザー車検を予約する
4,仮ナンバープレートを受け取る
5,車検を受ける日に、名義変更をする
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